行政書士の主な業務は以下の3つです。
内容については当ページの最後に記載しています。
1.「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務
2.「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務
3.「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務
記載内容は一例ですので、ご相談いただければ対応可能です。
また、対応できない業務についても、別の方をご紹介できる場合があります。
1時間2万円でご相談をお受けします。
当事務所は基本的に安さを売りにはしておりません。
ただし、御社で作成した書類の確認のみなどのように、ご依頼内容を絞っていただくことや、団体様での割引依頼などはご対応可能です。
当事務所では、顧問先を新規で探している方だけでなく、顧問先がいる方のご相談も承っております。
現在の顧問先はそのままで、セカンドオピニオンとしてもご利用可能です。
平日はお忙しい方向けに土日祝日もご予約をいただければご相談を承る事が可能です。ただ、状況によってはお受け付けできない場合もございますのでご了承ください。
それは詐欺かもしれません。警察にご相談ください。
今回は当事務所で対応をすることはできませんが、そのような場合でも、真っ先にご相談頂けるような事務所でありたいと思いますので、何かございましたらお気軽にご相談ください。
※行政書士業務の内容
1.「官公署に提出する書類」の作成とその代理、相談業務
行政書士は、官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、同内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について代理することを業としています。その書類のほとんどは許可認可(許認可)等に関するもので、その数は1万種類を超えるとも言われます。
また、許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為について、高い専門性を持つ行政書士が代理することにより、事務の迅速化等が図られ国民の利便に貢献しています。
また、行政書士は作成することができる書類の作成について相談に応ずることができます。
ただし、他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。
2.「権利義務に関する書類」の作成とその代理、相談業務
行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。
「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。
「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等があります。
3.「事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務
行政書士は、「事実証明に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。
「事実証明に関する書類」とは、社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書をいいます。
「事実証明に関する書類」のうち、主なものとしては、実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書等の財務諸表、申述書等があります。
ただし、他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。
参考:日本行政書士連合会HP